独身者の親養子縁組・遺留分権利者から兄弟姉妹削除…改正案閣議通過/韓国の法律情報
独身者の親養子縁組・遺留分権利者から兄弟姉妹削除…改正案閣議通過
(出展:韓国法律新聞 2022/4/5)
※韓国の税務・経済・法律情報から注目のトピックスをピックアップし、日本語に翻訳してお届けします
「親養子」とは、実親との関係を断つ養子縁組のことで、日本の「特別養子」のことをいいます。 韓国では、結婚した夫婦に限って親養子縁組が認められましたが、これからは独身者にも親養子縁組が認められるようです。
今後は独身者でも社会·経済的能力を備えた場合、親養子縁組が可能になる見通しだ。
法務部(朴範界長官)は5日、このような内容の民法·家事訴訟法の一部改正案が閣議を通過したと明らかにした。
改正案によると、子どもの福祉を十分に保障できる25歳以上の人なら、独身者でも里親として養子縁組できる。 現行法は婚姻中の夫婦だけが里親として養子縁組できることとされている。
ただ、改正案では独身者が親養子縁組をする場合にも児童の保護に疎かがないように養育状況と養育能力の他にも養育時間と養子縁組後の養育環境などが家庭裁判所の里親許可の際の考慮対象に含まれた。 また、家事調査官に養子縁組に関する事情を義務的に調査するようにした養子縁組許可前調査制度も新設した。
法務部は「1人世帯の割合が急速に増え、家族に対する観念が根本的に変化する状況を法制度に反映したもの」と説明した。
さらに、同日の閣議では遺留分権利者から兄弟姉妹を削除する内容の民法改正案も同時に可決された。
遺留分は相続人が相続財産の一定比率に対して持つ権利で、亡人が第三者に遺言で贈与しても保障される最小限の相続分だ。
法務部は、兄弟姉妹間の経済的つながりが弱まった社会現実を反映し、相続財産に対する亡人の自由な処分意思を尊重するため、このような改正案をまとめたと明らかにした。
法務部は閣議で議決された法律案を8日、国会に提出する方針だ。
出典:韓国法律新聞
日本経営ウィル税理士法人
韓国税務担当 顧問税理士 親泊伸明
韓国税務担当 李 榕濟(イ・ヨンゼ)
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